こんにちは、そらさくです🍀
みなさんは高額療養費制度のことをご存知ですか?
私は2025年に婦人科の手術を受けるため入院しました。
手術に対する不安もありましたが、無職であったため、医療費の心配がありました。
ですが、約120万円の医療費が、高額療養費制度により自己負担額は約10万円まで抑えられました。
このような制度があり、医療費に対し極端に恐れなくてよいことを実体験を通してお話ししたいと思います。
高額療養費制度とは
日本では、ほとんどの方が何かしらの健康保険に加入されていると思います。
実はその健康保険には、1か月の自己負担額が上限(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が支給される制度があります。それが「高額療養費制度」です。
上限額は年齢や所得によって変わります。
参考:「高額療養費制度を利用される皆さまへ」厚生労働省


出典:高額療養費制度を利用される皆さまへ – 厚生労働省より
※2026年8月頃より制度の変更が予定されています。ご自分の場合はどうなるのかは、かかりつけの医療機関や市区町村の担当窓口までご相談・ご確認をお願いします。
自己負担限度額は「前年の所得」で決まる
高額療養費制度の自己負担限度額は、手術を受けた時点の収入ではなく、前年の所得をもとに計算されます。
私の場合、手術を受けた時点では収入がなく、国民健康保険に加入していました。さらに翌月からは住民税非課税世帯になる予定でした。
しかし、手術を受けた月は前年の所得で計算されるため、退職前の収入が反映されました。そのため、想定していたより限度額は高めでしたが、それでもかなりの金額が抑えられ安心しました。
マイナ保険証があれば手続き不要
私はマイナ保険証を利用していたため、特別な手続きなしに窓口での支払いが自動的に上限額のみになりました。
マイナ保険証がない場合や事前申請をしていない場合でも、後から申請すれば差額は返金されます。
また、事前に市区町村に申請書を提出しておけば、同様に窓口での請求額が上限額のみになります。
タイミングも大切だと実感
もし翌月に手術を受けていたら、非課税世帯として対象となりさらに限度額が低くなっていたでしょう。
でも、健康が第一。今が手術を受けるべき時期だったと、今は前向きに思っています。
医療費控除との併用も可能
高額療養費制度と合わせて、医療費控除も使える制度があります。
年間の医療費が10万円を超えた場合(所得によって異なります)、確定申告で医療費控除を申請することができます。
高額療養費制度と併用して使うことが可能です。ただし、控除の対象となるのは自己負担額のみとなります。
私の場合は、退職後で納める税金がなかったため、残念ながら控除は受けられませんでしたが、収入がある方には有効な制度です。
まとめ
高額療養費制度と医療費控除制度を活用することで、自己負担額はかなり抑えられることがほとんどです。
「医療費が高くなるのでは」と不安で病院へ行くことをためらっている方もいるかもしれません。でも、こうした制度をきちんと知った上で、かかりつけの医療機関や市区町村の担当窓口に相談しながら、必要な治療を受けることが大切です。
健康が何より大切。制度を上手に活用して、安心して医療を受けてほしいと思います✨
最後までお読みいただきありがとうございます🍀


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