手術で120万円かかるはずが…高額療養費制度に救われた話

病院の会計で、思ったより少ない金額にほっとする女性のイラスト 健康・看護

こんにちは、そらさくです🍀

みなさんは高額療養費制度のことをご存知ですか?

私は2025年に婦人科の手術を受けるため入院しました。
手術に対する不安もありましたが、無職であったため、医療費の心配がありました。
ですが、約120万円の医療費が、高額療養費制度により自己負担額は約10万円まで抑えられました。

このような制度があり、医療費に対し極端に恐れなくてよいことを実体験を通してお話ししたいと思います。

高額療養費制度とは

日本では、ほとんどの方が何かしらの健康保険に加入されていると思います。

実はその健康保険には、1か月の自己負担額が上限(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が支給される制度があります。それが「高額療養費制度」です。

上限額は年齢や所得によって変わります。

参考:「高額療養費制度を利用される皆さまへ」厚生労働省

※ここに載せた表は、2026年7月までの上限額です。2026年8月から金額が変わりました。新しい金額は、このあとの章にまとめています。

出典:高額療養費制度を利用される皆さまへ – 厚生労働省より

そして、この上限額は2026年8月に見直されました。 私が手術を受けたときとは金額が変わっているので、先にそこからお話ししますね。

2026年8月から上限額が変わりました

変わったのは、大きく2つです。

  1. ひと月の自己負担の上限額が引き上げられた
  2. 1年間の上限額(年間上限)が新しくできた

「負担が増える」と聞くと不安になりますが、増える方もいれば、軽くなる方もいます。順番に見ていきますね。

ひと月の上限額はこう変わりました(70歳未満)

年収の目安これまで(〜2026年7月)2026年8月から
約1,160万円〜252,600円+α270,300円+α
約770万〜約1,160万円167,400円+α179,100円+α
約370万〜約770万円80,100円+α85,800円+α
〜約370万円57,600円61,500円
住民税非課税35,400円36,900円

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(PDF)より

※「+α」は、かかった医療費のうち決められた額を超えた分の1%が上乗せされる、という意味です。

上げ幅はおよそ7%。住民税非課税の世帯は、負担に配慮して上げ幅がおさえられています。

1年間の上限(年間上限)が新しくできました

ここが今回のいちばん大きな変更だと思います。

1年間(2026年8月1日〜2027年7月31日)に払った自己負担がこの額に達したら、そこから先は払わなくてよくなります。

年収の目安1年間の上限額
約1,160万円〜168万円
約770万〜約1,160万円111万円
約370万〜約770万円53万円
〜約370万円53万円
住民税非課税29万円

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(PDF)より

毎月コツコツと医療費がかかる方ほど、この新しい上限に助けられます。

厚生労働省の資料には、1年間の自己負担が57.3万円だった方が53万円に(約4.3万円の負担減)76.7万円だった方が53万円に(約23.7万円の負担減)という例が示されています。

長く治療している方の「多数回該当」は据え置き

1年のうち4回以上この制度を使うと、4回目からは上限額がぐっと下がる「多数回該当」という仕組みがあります(年収約370万〜約770万円の方なら44,400円)。

この金額は今回、引き上げられていません。 長く治療を続けている方の負担を増やさないための配慮です。

私の120万円の手術だったら、どうなっていた?

せっかくなので、私のケースで計算してみました。医療費120万円、年収約370万〜約770万円の区分で考えます。

ひと月の自己負担の上限
これまで約89,400円
2026年8月から約94,900円

※厚生労働省が示している計算式をもとに、私が計算したものです。

差はおよそ5,500円。

もちろん、安い金額ではありません。それでも、120万円が9万円台でおさまるという構図そのものは変わっていないんですよね。ここを知っているかどうかで、気持ちの持ちようはずいぶん違うと思います。

70歳以上の方(親世代)はここが変わります

これまで2026年8月から
外来だけの上限(一般)18,000円(年14.4万円)22,000円(年21.6万円)
住民税非課税24,600円25,700円
住民税非課税(所得が一定以下)15,000円15,700円
住民税非課税の方の外来8,000円8,000円(据え置き)

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(PDF)より

親の医療費を気にかけている方は、ここも一度見ておくと安心です。

さらに2027年8月にもう一段階あります

2027年8月からは、所得の区分がもっと細かく分かれます。 年収の近い人どうしで負担の差が出ないようにするための見直しです。

いま慌てて何かをする必要はありません。ニュースで見かけたときに「そういえば、そんな話があったな」と思い出せれば十分だと思っています。

私がしている備えは、とてもシンプル

上限が上がったといっても、増えるのはひと月に数千円ほど。

私がしているのは、その分を少し多めに貯めておく、それだけです。

「制度が変わって大変だ」という言葉に不安をあおられて、あわてて高い保険に入る——そういう選択をしなくて済むように、まず正しい数字を知っておく。それがいちばんの備えだと思っています。

ここに書いた金額は、厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(2026年8月確認)をもとにしています。ご自分がどの区分にあたるかは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口など)にご確認ください。

自己負担限度額は「前年の所得」で決まる

高額療養費制度の自己負担限度額は、手術を受けた時点の収入ではなく、前年の所得をもとに計算されます。

私の場合、手術を受けた時点では収入がなく、国民健康保険に加入していました。さらに翌月からは住民税非課税世帯になる予定でした。

しかし、手術を受けた月は前年の所得で計算されるため、退職前の収入が反映されました。そのため、想定していたより限度額は高めでしたが、それでもかなりの金額が抑えられ安心しました。

マイナ保険証があれば手続き不要

私はマイナ保険証を利用していたため、特別な手続きなしに窓口での支払いが自動的に上限額のみになりました。

マイナ保険証がない場合や事前申請をしていない場合でも、後から申請すれば差額は返金されます。
また、事前に市区町村に申請書を提出しておけば、同様に窓口での請求額が上限額のみになります。

タイミングも大切だと実感

もし翌月に手術を受けていたら、非課税世帯として対象となりさらに限度額が低くなっていたでしょう。

でも、健康が第一。今が手術を受けるべき時期だったと、今は前向きに思っています。

医療費控除との併用も可能

高額療養費制度と合わせて、医療費控除も使える制度があります。

年間の医療費が10万円を超えた場合(所得によって異なります)、確定申告で医療費控除を申請することができます。

高額療養費制度と併用して使うことが可能です。ただし、控除の対象となるのは自己負担額のみとなります。

私の場合は、退職後で納める税金がなかったため、残念ながら控除は受けられませんでしたが、収入がある方には有効な制度です。

まとめ

高額療養費制度と医療費控除制度を活用することで、自己負担額はかなり抑えられることがほとんどです。

「医療費が高くなるのでは」と不安で病院へ行くことをためらっている方もいるかもしれません。でも、こうした制度をきちんと知った上で、かかりつけの医療機関や市区町村の担当窓口に相談しながら、必要な治療を受けることが大切です。

健康が何より大切。制度を上手に活用して、安心して医療を受けてほしいと思います

最後までお読みいただきありがとうございます🍀

コメント

タイトルとURLをコピーしました